銀行に口座を持って約20年の男の初体験
先日4ヶ月ぶりくらいにキャッシュコーナー(←近所にないんですよね…)で通帳記帳をしました。外に出て通帳を見てみると、とある期間の入金、出金が各々1行に合算されまとめられてしまっていました(呆然)。思わず「エッ!?」と声を発してしまったため、通りすがりのおじいさんが「ビクッ」としてました。スミマセン。
初めての経験なので、どこかの悪い集団が私の口座になんか仕掛けたのかと思いましたが、どうやらしばらく記帳をほったらかしにしておいたのが原因だと判明。
銀行のコールセンターに訊いてみると、合算されてしまった内容についての明細を紙で発行(無料)してくれるとのこと。急ぎではないので後日この件については対応することとして、今後同じ目に合わないようにするため、どういうルールに基づいて記帳が合算されてしまうのかを調べてみました。
各銀行の通帳記帳合算のルール
以下の情報は各銀行のホームページからの抜粋となります(2017/12/19現在)。
ゆうちょ銀行
未記帳件数:30件以上
通帳上の表記:「合算」
明細確認方法:お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内(※)
※合算後、自動的に登録済みの住所宛に郵送される
特に手続きせずとも明細が送られてきますので手間はありませんが、30件の未記帳はやや少なすぎる感がありますね。
みずほ銀行
未記帳件数:100件以上
記帳基準日:1月,4月,7月,10月の第2土曜日の前営業日
記帳合算日:2月,5月,8月,11月の第2土曜日の前営業日夜間
通帳上の表記:「未記帳分合算」
明細確認方法:取引明細証明書(手数料無料)
記帳基準日を過ぎてしまっても、記帳合算日までに記帳すれば合算されずに済みます。いちいち基準日を気にするのが嫌な方は、例えば「1月,4月,7月,10月の月初に記帳する」というようなマイルールを決めておけば安心ですね。
りそな銀行
<条件1>
未記帳件数:100件以上
記帳の基準日:実施月(実施日のある月)の前々月末
記帳の合算日:年2回の実施日
<条件2>
未記帳件数:30件以上(かつ最終取引日から1年経過)
記帳の基準日:実施月(実施日のある月)の前々月末
記帳の合算日:年2回の実施日
通帳上の表記:「一括」
明細確認方法:未記帳取引照合表(手数料無料)
条件1または条件2を満たすと合算の対象となります。
三井住友銀行
<条件1>
未記帳件数:100件以上
<条件2>
未記帳期間:6か月以上
通帳上の表記:「おまとめ記帳」
明細確認方法:取引明細証明書(手数料無料)
条件1または条件2を満たすと合算の対象となります。入出金件数が少なくても半年に1回は記帳しないと合算されてしまいます。
三菱東京UFJ銀行
未記帳件数:一定件数(※1)以上
記帳基準日:3月,9月の月末営業日時点
記帳合算日:5月,11月の実施日(※2)
通帳上の表記:「合計記帳」
明細確認方法:合計記帳明細(手数料無料)
※1 10件(コールセンターに確認済)
※2 第3土曜日(コールセンターに確認済)
記帳基準日を過ぎてしまっても、記帳合算日までに記帳すれば合算されずに済みます。いちいち基準日を気にするのが嫌な方は、例えば「4月,10月の月初に記帳する」というようなマイルールを決めておけば安心ですね。
合算記帳されてしまい困ること
メルカリなどから入金があった場合、正しい金額が入金されているか確認ができなくなってしまいますし、クレジットカードの出金がカード会社から送られてくる明細と合致するかの確認も取れなくなってしまい困ります。ただ手間はかかりますが、合算金額の内訳明細書を入手すればクリアできる問題です。
この内訳明細書が発行される事によって、通帳以外にもうひとつ管理対象が増えてしまうことが結構めんどくさいです(一元管理したい派なので)。かといって通帳に貼り付るわけにはいかないですしね...